2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
これにつきましては全国知事会からの要望に応えるものでもございまして、また本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減いたします合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しております。このことによりまして執行の効率化が図られることを期待しているところでございます。
これにつきましては全国知事会からの要望に応えるものでもございまして、また本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減いたします合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しております。このことによりまして執行の効率化が図られることを期待しているところでございます。
また、本法案では、都道府県知事に対しまして措置命令権限とともに、措置命令の立証の負担を軽減することとなります合理的根拠提出要求権限も付与することを予定しておりまして、これによって執行の効率化が図られるということも期待しているところでございます。
今回の改正案は、消費者庁長官の権限の一部、具体的には措置命令権限や合理的根拠提出要求権限を都道府県知事に付与するものとなっています。そして同時に、地方自治体における消費生活相談等の事務の実施の充実も行われることから、今後、都道府県知事において行うべき措置命令の案件も増えてくることが予想されます。
また、このほか、調査権限と合理的根拠提出要求権限についても付与することとしております。これによりまして、各地域での不当表示等に関しまして迅速かつ厳正に対処することができるようになりまして、行政効率が向上するという効果を期待しているところでございます。
平成二十三年十月から平成二十四年一月に開催された景品表示法のブロック会議におきまして、都道府県の景品表示法担当部署から消費者庁が意見を聴取いたしましたところ、合理的根拠の提出要求権限の付与については三十七都道府県が賛成をいたしましたが、措置命令権限の付与については、積極的に賛成したのが十都府県であり、そのうち、付与を希望したのは三都府県にとどまったとのことであります。
○森国務大臣 一部の内容でございますけれども、都道府県知事に対してどのような権限を付与するかは政令において定めることとしておりまして、具体的には、調査権限のほか、措置命令権限及び合理的根拠提出要求権限を付与することを予定しております。
都道府県知事にも措置命令権限や合理的根拠提出要求権限を付与し、体制を強化していくということで、私も、消費者の利益を守るためには、国と都道府県が一体となって取り組んでいくことが必要と考えますので、その点はどうぞよろしくお願いしたいと思います。 そして、実際に成果を上げていくためには、権限の付与にとどまらず、国と都道府県が相互に連携を図っていくことが重要と考えます。
人員確保については、今回の措置命令権限の付与が全国知事会の要望に応えるものであり、各都道府県の御努力に期待しますが、合理的根拠提出要求権限をあわせて付与することにより、調査の効率化が見込まれます。 都道府県からの問い合わせの対応については、今後も、引き続き、消費者庁が日常的にその都度相談に応じていくことといたします。 外食、中食におけるアレルギー表示の義務づけについてのお尋ねがありました。
改正後の景品表示法第十二条第十一項の、政令に基づく都道府県知事の権限としては、調査権限、合理的根拠提出要求権限及び措置命令権限を規定することを予定しています。 それらの権限を迅速、適切に行使できるようにするため、都道府県担当職員に対し、日常的な協力、連携をさらに密に行いつつ、消費者庁が示している法運用の考え方や具体的な執行事例について、一層の周知を行います。
さらに、委員御指摘の二点目でありますけれども、隠匿の事故情報の収集に関しましても、野田大臣からも答弁がございましたけれども、場合によってはその資料の提出要求権限などを適切に行使するということによって事業者の持つ事故情報を集約することが可能となる、そして個別法においても、それをまた消費者庁あるいは消費者委員会、ここからの建議に基づいて様々な案件を見直しをしていくということが考えられるというふうに思っております
実際に消費者委員会がどのように事業者に関する情報を得るかについては、修正協議におきまして消費者庁設置法第八条に消費者委員会による関係行政機関の長に対する資料提出等の要求権限が盛り込まれた過程を踏まえれば、この消費者庁設置法第八条の権限の活用に努めるべきであると考えられます。
また、消費者委員会が何らの制限を受けることなく自ら調査審議を行い、建議、勧告をすることを明確にするため、委員の職権行使の独立性を明らかにするとともに、関係行政機関の長に対する資料の提出等の要求権限を新たに規定することとしております。 さらに、機動的な運営を確保するため、消費者委員会の委員の人数を「十人以内」とすることとしております。
また、消費者委員会が何らの制限を受けることなくみずから調査審議を行い、建議、勧告をすることを明確にするため、委員の職権行使の独立性を明らかにするとともに、関係行政機関の長に対する資料の提出等の要求権限を新たに規定することとしております。 さらに、機動的な運営を確保するため、消費者委員会の委員の人数を十人以内とすることとしております。
このため、内閣総理大臣の措置要求権限及び事業者に対する各種権限、さらに消費者庁が所管する法令に基づく権限が適切に行使されていない場合には、監視組織たる消費者政策委員会が、実効性を持ってこれらの権限発動を要求することが必要になります。
○津島国務大臣 先ほども御答弁いたしましたが、真相究明について、これまで同様、厚生省としてはでき得る限りの御協力、努力をするべきことは当然でございますが、一方、刑事裁判が現在進行しているという関係もこれは無視できないところでございまして、今委員が要請しておられることは、憲法上で言えば国会の調査、資料要求権限を求めておられる、こういうことでございますので、そういう立場から当委員会の御判断もまたあるのではないかというふうに
木島議員より、議員個人に調査等の要求権限を与えるべきではないかとのお尋ねがございました。 行政監視院の主な役割は、国政監視機能としての国会の機能を補佐することにありまして、その具体的な成果については、最終的には国会で議員立法として反映されることが期待されているものでございます。
「賃金職員の定員化要求 権限外事項。改善命令事項であり交渉できない。」「外来患者の待ち時間短縮要求」これは患者さんの立場になって言っているのですよ。「患者サービスに関することは管理運営事項。」いいですか、患者さんの問題についてはおまえたち口出しするなということですよ、これは。驚くべきことですよ。これがマニュアルと称して地方医務局に配付され、各末端までこのことが通達されておる。
総理府といたしましては、もちろん予算要求権限はございませんが、各省ともよく御相談いたしまして、御趣旨に沿って努力いたしたい、このように存じます。
これより先、このことにつきましては、前回も申し上げましたが、学校長の意見も聞き、教育委員会の意見も聞いて、相談の上でやるという準備態勢を整えた上でやっておりまして、それが法律に基づいてやれるということを承知しておる以上、法律に違反してまでも、法令上の当然の職務行為すらも怠ってやらないという都道府県はない、当然やってくれるであろう、こう思っておる段階でございますから、今のお尋ねの、措置要求権限があることは